学校薬剤師についてご紹介いたします
School pharmacist
学校薬剤師は、学校保健に携わり、学校の施設設備の管理、指導を行うことによって子どもたちの快適な教育環境を守っています。
また、くすり教育や薬物乱用防止等についても指導、助言を行っています。学校薬剤師は、幼稚園から高等学校までの全ての学校に必ず任命されなければならないことが学校保健安全法で定められています。
学校薬剤師誕生の経緯から当初は学校薬事衛生(薬品類の使用・保管等)に関する職務に従事していましたが、1958(昭和33)年公布の学校保健法には学校薬剤師の職務として、学校環境衛生(換気、採光、照明など)の維持管理に関する指導・助言者としての職務が義務付けられました。
2009(平成21)年、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則が新たに施行され、学校薬剤師の職務は学校環境衛生に加えて、健康相談、保健指導にも従事するよう求められています。
学校薬剤師は、普段は薬局や病院に勤務する薬剤師がその任にあたっていることが大多数であり、薬剤師でなければなることはできませんが、薬剤師であれば誰もがすぐに学校薬剤師として活動できるという訳ではありません。学校薬剤師の職務は環境衛生への関与が主体となるので通常の医薬品に関する薬剤師業務ではなく衛生化学の知識を駆使しなければなりません。また、健全な学校保健の維持・推進は発育・発達の重要な時期にある児童生徒達にとって欠くべからざるものであり、生涯を通して健全な生活・学習を営むことができるような知識や体験となるべきものでもあり、学校薬剤師には、「教育にふさわしい人間性を持つ」「教育に正しい理解を持つ」「職務に必要な知識の研鑽(講習会、研修会への参加)」が必要とされています。
学校薬剤師は、定期的に学校の環境衛生検査や、医薬品等の管理及び保健指導等を行います。具体的には次のような項目を行っています。